2021.04.15 介護・福祉について 介護業界
4月12日より高齢者の新型コロナワクチンの接種がスタート予定です。
訪問介護・通所介護の利用者がコロナワクチンを接種する際に、介護士の介助や送迎は「介護報酬として算定可能」と厚生労働省より通達がありました。
訪問介護の利用者がコロナワクチンの接種を受ける際に、訪問ヘルパーの同行が介護報酬の算定対象となります。
ヘルパーが運転して送迎する場合は、「通院等乗降介助」として算定可能です。
公共交通機関を使う場合は、「通院・外出介助」として算定可能です。
施設内でコロナワクチンの接種を行う場合、「ワクチン接種に伴う業務は介護保険サービスとして提供しているものとする」とのこと。介護報酬の算定が認められることになります。
また、ワクチン接種のための送迎も、介護報酬の算定が可能。
施設で接種する場合も、施設利用の前後にワクチン接種会場に寄る場合も、送迎は介護保険サービスで提供しているものとしてOKとのことです。
なお、訪問介護・通所介護いずれの場合も、ケアプランの見直しは、サービス提供の後でもOKであると明示されています。
(詳しくは、厚生労働省の「介護保険最新情報」を確認するようにしてください)
いまだ感染拡大が続いている新型コロナウイルス。ワクチン接種が重症化や医療機関のひっ迫を抑えられると考えられています。
ワクチン接種を望む高齢者がスムーズに予防接種を受けられるよう、各事業所で積極的な支援が進むことを願います。